1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号
併しこれを削除いたしましたのは、やはり多少第七章ノ二全般に亙りまして戰時色があるということ並びに「人心ヲ惑亂スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタ」或は又「銀行預金ノ取付其他經濟上ノ混亂を誘發スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタ」、こういうふうにありまして、この虚僞の事実を流布するという点が、今日憲法におきまして言論の自由を非常に強調しておる立場におきましては、もう少し具体的にこれを規定して、
併しこれを削除いたしましたのは、やはり多少第七章ノ二全般に亙りまして戰時色があるということ並びに「人心ヲ惑亂スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタ」或は又「銀行預金ノ取付其他經濟上ノ混亂を誘發スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタ」、こういうふうにありまして、この虚僞の事実を流布するという点が、今日憲法におきまして言論の自由を非常に強調しておる立場におきましては、もう少し具体的にこれを規定して、
參考のためにその條文を讀んで見ますというと百五條の二には「人心ヲ惑亂スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタル者ハ五年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金ニ處ス銀行預金ノ取付其他經濟上ノ混亂ヲ誘發スルコトヲ目的トシテ虚僞ノ事實ヲ流布シタル者ハ七年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五千円以下ノ罰金ニ處ス」、百五條の三は「戰時、天災其他ノ事變ニ際シ人心ノ惑亂又ハ經濟上ノ混亂ヲ誘發スベキ虚僞ノ事實ヲ流布シタル者